「正論」懇話会 会員規約
「正論」懇話会の規約
- 規約は各懇話会で若干、異なりますので、詳しくは事務局へお問い合わせ下さい。
名称及び事務局
- 第一条
- 本会は、大阪「正論」懇話会と称し、事務局を産經新聞大阪本社(大阪正論室)内に置く。
目的及び事業
- 第二条
- 本会は、産經新聞の「正論」路線に賛同し、「正論」を執筆する有識者らとの交流をはかりながら、日本のあるべき姿を考え、健全な民主主義を育むとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。このため次の事業を行う。
一、 講演会(年四回程度)
二、 関連資料(月刊「正論」など)を配布
三、 そのほか、本会の目的達成のために必要な事業
会員
- 第三条
- 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する団体・法人、個人で構成する。
役員
- 第四条
- 本会に代表幹事、幹事、会計監事及び事務局長を置き、運営に当たる。また、必要に応じ特別顧問を置く。
会費
- 第五条
- 会費は、法人会費は年額五万円(一口)、個人会費は、年額四万円(一名)とし、一括納入する。法人は代理出席を認めるが、個人会員は代理出席できない。入会金は徴収しない。
会議
- 第六条
- 年一回、総会を開く。会員の過半数の出席(委任状含む)をもって成立とする。
事業年度
- 第七条
- 事業年度は、十月一日から翌年九月末日とする。
入退会
- 第八条
- 新規加入は、会員の推薦を受け、役員が審議して決する。
会員の資格は、会費納入で生じる。退会のさい既納の会費は返却しない。
付則
- この規約は、平成十七年十月三日の設立総会の承認を経て、総会日から施行。